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平成27年税制改正でスキャナ保存制度が緩和されたことにより、3万円以上の契約書や領収書もスキャナ画像で保存することができるようになりました。また、従来は契約書や領収書に“電子署名”と“タイムスタンプ”が必要でしたが、今回の税制改正によって“タイムスタンプ”だけに簡素化されます。

経理処理に必要なほぼすべての証票類がスキャナ画像で保存可能になり、業務量だけでなく、書類の保管スペースや保管料金などの削減にもつながります。電子契約書の普及により印紙代の節約にもつながることから、今後ますます文書の電子化ニーズが高まることが期待されています。

このスキャナ保存制度改正に伴う運用を2016年1月1日からはじめる場合、2015年9月30日に申請の届出が必要なことはご存知でしょうか?また、2015年10月から国民一人ひとりにマイナンバー(個人番号)の通知カードが届き、2016年1月からいよいよ社会保障、税、災害対策の行政手続きで使用が開始されます。

民間事業者でも税や社会保険の手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱う必要があります。このため、マイナンバーを含む個人情報の保護についてより厳密な管理が求められるようになります。

本セミナーでは、スキャナ保存制度改正やマイナンバー制度と個人情報保護に関して会計事務所や民間事業者が知っておくべきポイントを解説し、システム化に向けての注意点を紹介します。

お申込みはこちらから。
http://www.cec-ltd.co.jp/seminar_event/2015/07/29/5381/ END:VEVENT END:VCALENDAR