BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//cotosaga.com//cotosaga//EN VERSION:2.0 CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME: X-WR-TIMEZONE:Asia/Tokyo X-WR-RELCALID:"" BEGIN:VTIMEZONE TZID:Japan BEGIN:STANDARD DTSTART:19390101T000000 TZOFFSETFROM:+0900 TZOFFSETTO:+0900 TZNAME:JST END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20171213T150000DTEND;VALUE=DATE:20171213T180000DTSTAMP:20171116T061423ZUID:cotosaga.com/event/1587902CLASS:PUBLIC CREATED:20171116T061423ZDESCRIPTION:相続があった方の確定申告相談会 ~不動産所得がある方限定~LAST-MODIFIED:20171208T055031ZLOCATION:福岡県福岡市中央区天神4丁目8-2 天神ビルプラスSEQUENCE:0 SUMMARY:相続があった方の確定申告相談会 ~不動産所得がある方限定~TRANSP:OPAQUE URL:http://18.179.212.46/event/1587902DESCRIPTION:【福岡の資産税専門税理士・行政書士開催】

平成29年中に相続があって、被相続人(お亡くなりになった方)に不動産所得があり「所得税の確定申告」を予定されている相続人の方の疑問にお答え致します。
特に、遺産分割がまだ終わっていない場合や、相続人に認知症の方がいる場合などは、早急な対応が必要です。
この場合、不動産所得についても共有となるため、相続人がそれぞれ申告する事になります。
当然、不動産収入も各相続人に渡さなければなりません。
お一人が賃貸物件を管理しているからといって、すべてその相続人の所得となる訳ではありませんので、ご注意下さい。
 ・申告の方法
 ・必要書類の準備の仕方
 ・今から可能な節税対策
 ・遺産分割が終わっていない場合の申告の方法
 ・青色申告のメリットとそのやり方
 ・白色申告でも帳簿が必要となったがやり方が分からない
など、ご相談下さい。

確定申告が必要なのかどうか分からない方も、所得金額が把握できる資料をお持ち頂ければ、その判断も含めてアドバイス致します。
なお、1年以内に業務(確定申告以外の当事務所で行っている業務も含みます)を依頼された場合には、その報酬から今回のご相談料は差し引かせて頂きます。

【日時】 平成29年12月13日(水)15:00~18:00
 ・ご予約の上 1組60分
 ・限定3組
 ・個別面談方式
  での相談会です。
 ◆1組60分で次のように時間割をしています。
  ① 15:00~16:00
  ② 16:00~17:00
  ③ 17:00~18:00
  ご予約の際、希望の時間をお伝え下さい。 
【会場】 福岡市中央区天神4丁目8-2 
          天神ビルプラス 3F 応接室
【対象者】 平成29年中に相続があって、被相続人に不動産所得があり
      「所得税の確定申告」を予定されている相続人の方
【講師】  税理士
      行政書士
      宅地建物取引士
      マンション管理業務主任者
      賃貸不動産経営管理士
      成年後見人等推薦者名簿登録者
      福祉住環境コーディネーター
      ライフコンサルタント     山本 扶美子
【相談料】 2,000円(税込み)
      ※ ただし、1年以内に業務依頼があった場合は、
        その報酬から今回の相談料は差し引き致します。
      ※ モニター会員(当日加入された方も)は無料です。END:VEVENT END:VCALENDAR