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CREATED:20171116T061423ZDESCRIPTION:相続があった方の確定申告相談会 ~不動産所得がある方限定~LAST-MODIFIED:20171208T055031ZLOCATION:福岡県福岡市中央区天神4丁目8-2 天神ビルプラスSEQUENCE:0
SUMMARY:相続があった方の確定申告相談会 ~不動産所得がある方限定~TRANSP:OPAQUE
URL:http://18.179.212.46/event/1587902DESCRIPTION:【福岡の資産税専門税理士・行政書士開催】
平成29年中に相続があって、被相続人(お亡くなりになった方)に不動産所得があり「所得税の確定申告」を予定されている相続人の方の疑問にお答え致します。
特に、遺産分割がまだ終わっていない場合や、相続人に認知症の方がいる場合などは、早急な対応が必要です。
この場合、不動産所得についても共有となるため、相続人がそれぞれ申告する事になります。
当然、不動産収入も各相続人に渡さなければなりません。
お一人が賃貸物件を管理しているからといって、すべてその相続人の所得となる訳ではありませんので、ご注意下さい。
・申告の方法
・必要書類の準備の仕方
・今から可能な節税対策
・遺産分割が終わっていない場合の申告の方法
・青色申告のメリットとそのやり方
・白色申告でも帳簿が必要となったがやり方が分からない
など、ご相談下さい。
確定申告が必要なのかどうか分からない方も、所得金額が把握できる資料をお持ち頂ければ、その判断も含めてアドバイス致します。
なお、1年以内に業務(確定申告以外の当事務所で行っている業務も含みます)を依頼された場合には、その報酬から今回のご相談料は差し引かせて頂きます。
【日時】 平成29年12月13日(水)15:00~18:00
・ご予約の上 1組60分
・限定3組
・個別面談方式
での相談会です。
◆1組60分で次のように時間割をしています。
① 15:00~16:00
② 16:00~17:00
③ 17:00~18:00
ご予約の際、希望の時間をお伝え下さい。
【会場】 福岡市中央区天神4丁目8-2
天神ビルプラス 3F 応接室
【対象者】 平成29年中に相続があって、被相続人に不動産所得があり
「所得税の確定申告」を予定されている相続人の方
【講師】 税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター
ライフコンサルタント 山本 扶美子
【相談料】 2,000円(税込み)
※ ただし、1年以内に業務依頼があった場合は、
その報酬から今回の相談料は差し引き致します。
※ モニター会員(当日加入された方も)は無料です。END:VEVENT
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