BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//cotosaga.com//cotosaga//EN
VERSION:2.0
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:
X-WR-TIMEZONE:Asia/Tokyo
X-WR-RELCALID:""
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Japan
BEGIN:STANDARD
DTSTART:19390101T000000
TZOFFSETFROM:+0900
TZOFFSETTO:+0900
TZNAME:JST
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20190511T130000DTEND;VALUE=DATE:20190511T160000DTSTAMP:20180427T065959ZUID:cotosaga.com/event/1595632CLASS:PUBLIC
CREATED:20180427T065959ZDESCRIPTION:不動産を売却又は活用したい方の個別相談会LAST-MODIFIED:20200413T080731ZLOCATION:福岡県福岡市中央区天神4丁目8-2 天神ビルプラス 受付 3FSEQUENCE:0
SUMMARY:不動産を売却又は活用したい方の個別相談会TRANSP:OPAQUE
URL:http://18.179.212.46/event/1595632DESCRIPTION:◆資産税専門 税理士・行政書士が税務・法務・不動産実務の面からワンストップでお答えします◆
不動産を売却する場合の特例は様々ありますが、どういった場合にどの特例が適用できるのかは、一般の方には分かりにくい内容ではないでしょうか。
相続した不動産を売却する場合は、誰がその不動産を相続するのか、どの様な遺産分割の方法をとるのか、いつまでに売却するのか・・・など、相続後の対応によって、その税金が大きく異なってくる事があります。
特に、遺産分割がまだ終わっていない場合や、相続人に認知症の方がいる場合などは、不動産会社へ売却の依頼をする前に、早急な対応が必要です。
不動産を売却する時の特例についても、相続人のうち誰に適用があるのか・・・
法定相続分で相続してしまうと、不利になる事も少なくありませんので、そういった判断も、遺産分割の前に行なう必要があります。
不動産を活用する場合にも、どういった活用の仕方があるのか?
そのためには、どういった事に注意をしたらよいのかアドバイス致します。
売却先や仲介を依頼する不動産会社のご紹介、及び、査定の打診もお引き受け可能です。
どこに相談していいのか分からない・・・という方も、ワンストップでご相談できます!
【相談事例】
◎ 売却予定の不動産は共有だけど、税金はどうなるの?
◎ マイホームを売却して「譲渡損」になる時でも、申告をすると有利な場合が
あるそうですが、それはどういったもの?
◎ マイホームの住み替えで、住宅ローン控除が使える場合と、使えない場合とは?
◎ 収用があって不動産を売却する場合の特例は?
◎ 相続した実家を建て替えて、住み替えをしたい
◎ 相続した土地の活用として、アパートを建てようか迷っている
◎ 不動産を売却するのか活用するのかの判断ポイントは?
◎ 自分が不動産を相続するために、他の相続人へ配慮した方が良い事
◎ 遺産分割が終わらないまま売却はできる?その場合のデメリットは?
など、ご相談下さい。
【日時】 令和元年5月11日(土)
1組60分。限定3組の個別面談方式です。
◆ 次のように時間割をしています。
①13:00~14:00
②14:00~15:00
③15:00~16:00
【会 場】 福岡市中央区天神4丁目8-2
tenjin Bldg. (天神ビルプラス)受付 3F
【ご相談料】
2,000円(税込み)
⇒ 通常のご相談料は1万円(税別)/60分
次の方は無料となります。
◎ 相談会後1年以内に当事務所へ業務依頼があった場合は、
報酬から今回のご相談料を差し引き致します
◎ モニター会員様(相談会当日に加入された場合も無料)
【対象者】 不動産の売却又は活用を検討中の方
【講師】 税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター
ライフコンサルタント 山本 扶美子END:VEVENT
END:VCALENDAR