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CREATED:20180523T051529ZDESCRIPTION:相続した不動産を売却又は活用したい方の個別相談会LAST-MODIFIED:20180523T051529ZLOCATION:福岡県福岡市中央区天神4丁目8-2 天神ビルプラスSEQUENCE:0
SUMMARY:相続した不動産を売却又は活用したい方の個別相談会TRANSP:OPAQUE
URL:http://18.179.212.46/event/1596806DESCRIPTION:◆資産税専門税理士・行政書士が
税務・法務・不動産実務の面からワンストップでお答えします。◆
相続した不動産を売却する場合は、誰がその不動産を相続するのか、どの様な遺産分割の方法をとるのか、いつまでに売却するのか・・・など、相続後の対応によって、その税金が大きく異なってくる事があります。
特に、遺産分割がまだ終わっていない場合や、相続人に認知症の方がいる場合などは、不動産会社へ売却の依頼をする前に、早急な対応が必要です。
また、遺産分割の方法を間違ってしまうと、他の相続人の税負担も上がってしまう事もあるので、注意しなければなりません。
不動産を売却する時の特例についても、相続人のうち誰に適用があるのか・・・
法定相続分で相続してしまうと、不利になる事も少なくないため、そういった判断も、遺産分割の前に行なう必要があります。
相続した不動産を活用する場合にも、どういった活用の仕方があるのか?そのためには、どういった事に注意をしたらよいのかアドバイス致します。
遺産分割のやり直しは、更に、贈与税などもかかってきますので、早めのご相談をお勧めします!
ただし、既に不動産を売却してしまった後のご相談では、メリットのある対策のご提案は難しいため、不動産を売却済みの方については、今回のご相談の対象外とさせて頂きます。
【相談事例】
◎ 相続税の申告が必要かどうか
◎ 不動産を売却した時にどんな税金がかかってくるのか
◎ 相続した実家を建て替えて、住み替えをしたい
◎ 相続した土地の活用としてアパートを建てようか迷っている
◎ 自分が不動産を相続するために、他の相続人へ配慮した方が良い事
◎ 遺産分割が終わっていない場合の売却までの手続き
◎ 売却した時の税金で何か特例が受けられるか
◎ 売却の前にやっておいた方が良い事
など、ご相談下さい。
なお、売却先や依頼する不動産会社などのご紹介も可能です。
また、1年以内に業務(確定申告以外の当事務所で行っている業務も含みます)を依頼された場合には、その報酬から今回の相談料は差し引かせて頂きます。
【日時】 平成30年5月16日(水) 15:00~18:00
・ご予約の上 1組60分
・限定3組
・個別面談方式 での相談会です。
◆1組60分で次のように時間割をしています。
① 15:00~16:00
② 16:00~17:00
③ 17:00~18:00
ご予約の際、希望の時間をお伝え下さい。
【会場】 福岡市中央区天神4丁目8-2
天神ビルプラス 3F
【対象者】 相続した不動産を売却したい方又は活用したい方
【講師】 税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター
ライフコンサルタント 山本 扶美子
【相談料】 2,000円(税込み)
※ ただし、1年以内に業務依頼があった場合は、
その報酬から今回の相談料は差し引き致します。
※ モニター会員(当日加入された方も)は無料です。END:VEVENT
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