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人は、高齢になり物忘れなどが始まると自分の生活に不安を抱きます。
そのような心配のある方々の生活を守る4つの方法があります。
今回はそのうちの任意後見制度について実例も交えてお話しいたします。(※.4つの方法についても簡単にふれます。)
65歳以上の約6人に1人、85歳以上の約2人に1人が認知症患者です。実は介護の原因の第1位は認知症です。
介護費用は本人の貯金や年金などでまかなうのが基本ですが、認知症になると預貯金の出し入れが自由にできません。
また、判断能力の低下に起因する種々のトラブルや、悪徳商法にもだまされやすくなり財産を失いかねません。
任意後見制度は、これらの問題の解消や、少しでも未然に防ぐための方法の一つです。
実務に携わっている講師が、「どのような場合に任意後見制度を利用すると良いか」や「任意後見制度のデメリット」などをお伝えします。
注)悪徳商法による被害は、「任意後見制度」を利用しているからといって、取り消しを主張できませんが、何よりも未然に防ぐ体制を作っておくことが大切だと思います。
講師:川畑静美先生 行政書士
TEL 048-826-5428
FAX 048-851-5231END:VEVENT
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