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相続税の申告をしないといけないが、どこに相談していいのか分からないという相続人の方。
相続においては、ご自身で気が付いてない、隠れた問題点がむしろ重要だった・・・というケースも多くあります。 しかも、税金の問題だけではありません。 そこで、資産税専門税理士・行政書士・宅地建物取引士がお話を伺って、有利な相続税申告の方法、遺産分割の進め方などを「税務」「法務」「不動産実務」について、ワンストップでお答えします。 税務署からの「相続についてのお尋ね」が届いた場合にも対応しております。 相続税の申告は、相続から10か月以内となり、申告に必要な書類を集めるだけでも大変で、相続人の中に未成年者や認知症の方がいらっしゃる場合などは、法定後見人の選任も必要になるため、なお一層、早急に対応しなければなりません。 相続した不動産を売却する場合には、遺産分割の方法により、不動産売却による税金が高くなってしまう事もあるため、それを含めた遺産分割を検討する必要も出て参ります。 また、今年の不動産の評価替えにより、固定資産税評価額及び相続税の路線価が大幅に上昇している事もあり、思いがけず相続税の申告義務が生じている場合も多く見られます。 遺産分割の方法によって、相続税額も変ってきますので、税金対策を含めた有利な遺産分割の方法などもアドバイスします。 不安に思っている事、疑問に思っている事をお気軽にご相談下さい。 【日 時】令和6年10月8日(火) ◆1組50分で限定2組 ①13:00~13:50 ②14:00~14:50 【対象者】 ◎ 令和6年5月1日以後の相続で相続税の申告が必要と思われる方、又は「相続についてのお尋ね」が届いた方 ◎ 福岡県に居住されている方。又は、被相続人(故人)の最後の住所が福岡県の方 ※ 既に他の税理士に相続税の申告を依頼されている方は不可 ※ ご自身で申告書を作成する前提でのご相談は、通常の有料相談をお申込み下さい。 ※ ご自身で作成した相続税申告書のチェックのご依頼はお受けしておりません。 《ご参考》次の金額を超える相続財産(純財産額)がある場合、相続税の申告が必要です。 3,000万円+600万円×法定相続人の数 【ご相談料】 無 料 【ご相談方法】 次の何れか選択できます。 ①ご面談 (会場)福岡市中央区天神4丁目8-2 tenjin Bldg.+(天神ビルプラス)受付3F ⓶お電話(お申込みが確定した方へ番号をお知らせします。) ③PC、スマホ、タブレットでのZoomによるオンライン(お申込みが確定した方へURLをお知らせします。) 【 講 師 】 税理士 行政書士 宅地建物取引士 マンション管理業務主任者 賃貸不動産経営管理士 ライフコンサルタント 成年後見人等推薦者名簿登録者 福祉住環境コーディネーター 山本 扶美子 イベント参加者募集中
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