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この度の令和3年度介護保険制度改定においては、介護報酬に限らず運営基準、書式と広範に及びました。
改定は、たとえば通所介護における入浴介助加算(2)の留意事項において利用者の居宅浴室の評価に福祉用具専門相談員も可能としましたが、その福祉用具専門相談員について「利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる」と規程して福祉用具専門相談員の能力を示し、居宅介護支援においては居宅療養管理指導において医師等からの「必要に応じて、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう留意し、また、関連する情報については、ケアマネジャー等に提供するよう努める」と算定要件に加えたことは、居宅介護支援での特定居宅介護支援事業所加算に多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスとして生活支援サービスとなったことと相まって介護支援専門員の業務に変革を迫る内容と理解されます。 これらの改定内容を介護支援専門員自ら習得すべきでありますが、業務を行いながらの習得には困難が伴うことから、改定内容をわかりやすく説明し業務に生かせるよう解説の動画を作成し、当社ホームページにて公開をしております。 【ご案内の内容】 当社ホームページ「令和3年度改定解説動画」においては、今回改定のうち介護支援専門員の業務に係わる各部分を6回に分けております。 第1部・ディサービスと栄養 第2部 看取りと医療との連携 第3部 VISIT・CHASE 第4部 生活支援サービス 第5部 まとめに変えて 第6部 公平中立とキャリアアップ の6つのテーマを取り上げて解説しております。 本イベント提供者
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