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阪神淡路大震災のときは西日本の物流がストップし、英文契約書に不可抗力の規定が入っているかどうかチェックをした企業関係者が多かった。今回の東北関東大震災により日本の歴史上最大規模の被害が報道されており、一刻も早い復興措置が望まれる。
このようないわゆる「不可抗力(Force Majeure)」の場合には、契約上に不可抗力条項を謳っていなければ不可抗力宣言をすることはできないのか、契約上に不可抗力条項が規定されていても不可抗力宣言することができない場合はあるのか、通信等のインフラが(不可抗力が原因でなく)故障によりストップした場合に自社に責任がないことを理由に不可抗力宣言をすることはできるのか。本講演では、これらの基本的ではあるが重要な諸問題に対して分かりやすい説明をご用意し実務上の対応を検討してみたい。 本イベント提供者
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