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英語で"Let the buyer beware"(買い手は注意せよ)ということわざ・格言があります。
(ラテン語ではcaveat emptor(ケイビアット・エンプター)といいます。) 売買契約における買い手は、自己責任で目的物に問題がないかを調べるべきだという意味です。 たしかに、物件に問題があった場合には、売主の瑕疵担保責任や仲介業者の調査・説明義務違反を問うことはできます。 しかし、売主や仲介業者が十分に責任を果たしてくれないこともありえます。 そうなれば、最終的には購入を決めた自分が責任を負うしかありません。 投資ファンド等では、投資を実行する前に"Due diligence"(デューデリジェンス)と呼ばれる非常に詳細な調査を行っています。 Dueは「当然の、正当な」、Diligenceは「勤勉、精励、努力」という意味ですので、直訳すると「当然の努力」という意味になりますが、投資を行う前に詳細な調査を行うのは、買い手にとって当然のことであると考えられているのです。 買い手が注意すべきなのは個人投資家も同じです。 いや、むしろリスク許容度が小さい個人投資家こそ、買う前にしっかり調査する必要性が高いといえます。 デューデリジェンスの要諦を学ぶことで、投資におけるリスクを最小限にすることが可能となります。 お申込みはこちらから http://kokucheese.com/event/index/15858/
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